建設会報出雲No.138
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経営改善研究委員三原 昇[やたま建設 株式会社 代表取締役]建設会報〜職場におけるハラスメント〜職場におけるハラスメント      防止対策について〜     防止対策について〜〜〜13いずも 令和6年度の経営研修会は「職場におけるハラスメント防止対策について」を島根労働局の田部博明様に「従業員を大切にする経営環境」をアクサ生命保険株式会社の川神正裕様・山中元裕様にご講演をいただきました。ここでは「職場におけるハラスメント防止対策について」の講演内容、感想を書かせていただきます。 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に関し、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)防止を目的として、企業に対して、雇用管理上必要な措置を講じることを義務付ける改正法が、2019年6月に成立しました。本改正は、大企業においては2020年6月から、中小企業においては2022年4月から施行されています。しかしながら対策が取れてない事業所がほとんどではないかと思います。 1 職場におけるハラスメントの現状 2 職場におけるハラスメントの種類 3 職場におけるハラスメントの問題点 4 職場におけるハラスメント防止対策以上4つの内容で講演をいただきました。 アンケートの中でパワーハラスメントを受けた経験があると回答した人が20%近くあり身近な問題であり、どこの会社でも起こりうる事として考える事が重要であると認識いたしました。しかしながらパワーハラスメントと指導・注意等との線引きが難しく職場環境や職場体質より社員個人の性格や考え方による事が多いのでは?と思います。又、厚生労働省が示したパワーハラスメントの定義があるものの実態は「相手がパワハラだと感じたらパワハラ」となっている事も多いのではないか?噂や誤解によりパワハラとされている事(風評被害)も多いのではないかと思います。 そういった状況の中で厚生労働大臣の指針において「事業主が雇用管理上講ずべき措置」が定められており 1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 3 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 4 併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)   5 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置などハラスメント防止を目的に事業主が行うことを義務化されておりハラスメントが起こってからでなく事前の対策・求められていると思います。当社においても具体的には 1 経営者自らが「パワハラを許さない」という決然とした姿勢を社員に示す 2 朝礼、説明会などでパワハラ防止を定期的に発信  3 パワハラに関するルールの整備 4 相談窓口の設置 (正副担当者の選任・社外の専門家)   5 経営者自身の正確な実態の把握以上の事に取り組みつつあるところです。 今回の研修会に参加してハラスメントへの対策は、従業員を守るだけでなく、企業として存続するうえでも非常に重要であり気持ちよく仕事をして貰える環境作りが社業の発展に大きく関わる事であると改めて感じました。一般社団法人 島根県出雲地区建設業協会一般社団法人 島根県出雲地区建設業協会■ 令和6年度 経営研修会

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