車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転
技能講習の開催について
※お願い
下記受講案内には受講するに当たって重要な事項も含んでおりますので、受講される方は必ずお読み下さい。

機体重量が3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(以下「整地等用機械」といいます。)の運転業務については、労働安全衛生法に基づき都道府県労働局長が登録した登録教習機関が実施する技能講習を修了した者等、資格を有するものでなければ従事させてはならないことになっています。
このため当支部(島根労働局の登録教習機関)では、標記技能講習を下記により実施することといたしましたので、有資格者が必要である場合は、この機会にぜひ受講されますようご案内いたします。
また、本講習を修了された時点(学科講習を修了後、実技講習を修了された当日に修了証を交付いたします)で、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の受講資格ができますので、年内に、整地用、解体用の両方の資格を得ることができます。
詳しい内容は、当支部までお問い合せください。
1.受講資格
下記の「2.講習科目の一部免除を受けることができる資格」に掲げる講習科目の一部免除を受けることができる資格を有する者であって、満18歳以上の者。
※注意! 本講習は一定の免除を受けられる者を対象とした講習ですので、下記の「2.講習 科目の一部免除を受けることができる資格」の一部免除資格のどれかに該当できなければ当技能講習は受講できません。(当支部では免除の無い者を対象にした講習は現在、開催しておりません。)
2.講習科目の一部免除を受けることができる資格
| (1) |
建設業法施行令に規定する建設機械施工技術検定1級の合格者であって、実地試験でトラクター系若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかった者。(選択した者は運転資格がありますので受講する必要はありません。)
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| (2) |
建設業法施行令に規定する建設機械施工技術検定2級の合格者であって第4種から第6種までの種別に合格した者。
(第1種から第3種までの種別に合格した者は運転資格がありますので受講する必要はありません。)
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| (3) |
道路交通法の大型特殊自動車免許を有する者。
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| (4) |
道路交通法の大型自動車免許もしくは中型自動車免許又は普通自動車免許を有し、かつ機体重量が3トン以上若しくは3トン未満の整地等用機械の運転の業務に、昭和49年9月30日までの間に3ヵ月以上従事した経験を有する者。ただし、昭和49年6月30日現在で満18才以上であった者に限る。
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| (5) |
道路交通法の大型自動車免許もしくは中型自動車免許又は普通自動車免許を有し、かつ機体重量が3トン以上若しくは3トン未満の解体用機械、又は最大積載量が1 トン以上若しくは1 トン未満の不整地運搬車の運転の業務に平成2年9月30日までの間に3ヵ月以上従事した経験を有する者。ただし、平成2年6月30日現在で満18才以上であった者に限る。
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| (6) |
不整地運搬車運転技能講習を修了した者。
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| (7) |
道路交通法の大型自動車免許もしくは中型自動車免許又は普通自動車免許を有し、かつ機体重量が3トン未満の整地等用機械、解体用機械若しくは最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転の業務にかかる特別教育を修了した者であって、当該業務に3ヵ月以上従事した経験を有する者。
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(注)
| イ. |
上記(4)、(5)について、昭和49年10月1日以降の、機体重量が3トン以上若しくは3トン未満の整地等用機械については、無資格者の運転は法令により禁止されています。
又、平成2年10月1日以降の機体重量が3トン以上若しくは3トン未満の解体用機械及び最大積載量1トン以上若しくは1トン未満の不整地運搬車については、無資格者の運転は法令により禁止されています。従って、(4)、(5)に記載されているもの以外の運転経験は法令的にあり得ないこととなりますのでご注意下さい。
また、18歳未満の者が危険業務に従事することは少年法により禁止されています。
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| ロ. |
「特別教育を修了した者」とは、昭和47年9月30日労働省告示第92号以下の関係告示に基づき学科教育及び実技教育ともに修了した者であって、所定の記録が明らかなものをいいます。
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3.講習の日時及び場所
【学科講習】
(1)浜田会場
日 時 平成23年8月18日(木)〜19日(金)
場 所 浜田市原井町908−28 浜田建設会館
(2)出雲会場 締め切りました
日 時 平成23年8月25日(木)〜26日(金)
場 所 出雲市塩冶善行町2−2 出雲建設会館
(3)出雲会場 追加しました(8月8日〜)
日 時 平成23年8月30日(火)〜31日(水)
場 所 出雲市塩冶善行町2−2 出雲建設会館
【実技講習】
日 時 平成23年9月5日(月)以降より一定の人数に分けて実施します。
場 所 出雲市長浜町659-40 アユミ工業株式会社 出雲工場地内
※実技日程についてお願い
実技講習の日程について、実技講習は1日あたり30名まで(法令で1機械に付10名までと決められているため)の定員となっております。
したがって、これを超える人数での実技講習開催は出来ません。
受講者数が30名を超える場合は、数日間に分けて開催することになりますので、予めご了承下さい。
(実技講習で使用する機械はドラグショベルとタイヤショベルの2種類です)
【定 員】
両会場併せて150名(但し、一会場の定員は100名以内とします)
※出雲会場で、大幅に定員を上回る受講希望者が出た場合、8月に会場をもう一会場
設定し全受講者を2会場に分けて開催する方法をとることがあります。
4.講習時間及び科目
【学科講習】
| 科目 |
時間 |
| 作業装置の構造・取扱い及び作業方法 |
5時間 |
第1日 |
8:50〜14:55 |
| 運転に必要な一般的事項 |
2時間 |
15:00〜17:05 |
| 運転に必要な一般的事項 |
1時間 |
第2日 |
8:50〜 9:50 |
| 関係法令 |
1時間 |
9:55〜10:55 |
| 修了試験 |
1時間 |
11:00〜12:00 |
| 休憩時間は1時間毎に5分程度、昼休憩は、12:00〜12:50までの50分間です。詳しい時間割は当日講習会場にカリキュラムを表示します。 |
【実技講習】
5時間(作業のための装置の操作)
※上記時間には休憩時間、試験時間は含んでおりません。
※注意
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講習の必修時間については、法律で定められており、時間が不足するといかなる理由があっても修了出来ません。 遅刻又は講習途中で抜け出る等があった場合、必修講習科目の時間が不足となり、修了証が交付出来なくなりますので、十分ご注意下さい。
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5.受講料
「2.講習科目の一部免除を受けることができる資格」に掲げる講習科目の一部免除を受けることができる資格により以下のようになります。
| 区分 |
受講料 |
テキスト代 |
合計 |
| (1)〜(2)該当者 |
36,750円 |
1,600円 |
38,350円 |
| (3)〜(7)該当者 |
39,900円 |
1,600円 |
41,500円 |
※上記受講料及びテキスト代は消費税込みの金額です。
6.申込締切り期日 (期限厳守)
(1)浜田会場 平成23年8月11日(木)
(2)出雲会場 平成23年8月18日(木)
※講習の申込みは、定員になり次第、締切らせていただきます。
7.申込方法
| (1) |
受講申込書に、所要事項を記入・捺印の上、受講料・テキスト代を添え当支部または各分会へお申込み下さい。
(郵送でも結構です。)
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| (2) |
受講申込書に次のものを添付してください。
・科目の一部免除をうけることができる資格を証明する書類の写し。
(1)(2)の該当者は合格証明書
(3)〜(5)の該当者は自動車運転免許証
(6)の該当者は自動車運転免許証と技能講習修了証
(7)の該当者は自動車運転免許証と特別教育を修了したことを証明する書類
当支部もしくは、他の教習団体で教育を修了した場合、その団体が発行する修了証の写しを添付し、それ以外の場合(自社で教育した場合等)は、当支部が用意している証明書を利用して作成し添付してください。特別教育を修了したことを証明する書類は分会に用意してあります。
なお、一部の教習団体等、学科のみの修了証を発行して、実技は各事業所で教育させる方式を取っている場合のものは、必ず学科修了証に実技教育を修了した証明書(または修了証)を併せて添付してください。
写真1枚(3ヵ月以内撮影、正面向き、上半身、無帽、サイズ3.5 p× 2.5 p、裏面に氏名を記入して下さい。(申込書に貼付しないこと)
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| (3) |
受講申込書は、修了者の永久台帳になる重要なものですから、楷書で明確にご記入下さい。
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| (4) |
当日欠席の場合、受講料は返却いたしません。
但し、受講資格のある方が代わって受講されてもかまいません。その場合は、事前に分会へ、遅くとも当日受講申込書を受付に提出して下さい。
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| (5) |
受講料を振り込みで入金される場合は、下記の振込先へお振込下さい。 ※振込先 山陰合同銀行 本店営業部 普通
2712572
建設業労働災害防止協会島根県支部
お願い! 受講料を振込される方は、受講申込書に振込が確認できるもの(振込明細書等)の写しを添付して下さい。
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| (6) |
受講申込みが非常に少ない時はその会場の講習を取り止めることがあります。
予めご了承ください。 もし取り止めになる会場がでた場合は受講申込者に対しその旨ご連絡いたします。
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※申請書の記入時の注意事項
| (1) |
本籍は○○県のみ、現住所は○○市・郡、○○町○○番地まで記入のこと。
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| (2) |
経験年数は案内に記載する実務経験の年数とし、経験年数が不足していないこと。
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| (3) |
事業主が受講する場合、事業主証明欄(学歴・経験年数)は自分で証明出来ないため、
『証明』を『誓約』に訂正して訂正印をすること。
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| (4) |
申請者の印は受講者本人の印鑑であること。
また、事業主証明欄に使用する印鑑は会社印ではなく、事業主印(代表者印、通常印形は丸印)を使用すること。
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| (5) |
写真1枚はクリップ等で留めること。(写真裏に氏名を記入)
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| (6) |
当支部では講習開催前に受講票の発行はしておりません。
受講申込みされた方は、案内書に標記してある希望の会場の開催日時、場所に来ていただければ、会場で受付し、テキスト等資料を配付いたします。
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| (7) |
「1.受講資格」及び「3.講習科目の一部免除」 で提出する資格の写しに記名されている氏名は、必ず申込書の受講者氏名と同一のものでなければ有効となりませんので、婚姻等で氏名が変わった場合は、書替再交付を受けるか、その名前の変更した経緯が判る公的書類(戸籍抄本等)を必ず添付して下さい。
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| (8) |
電話等での予約はいたしません。
申込書を提出された時点で受付となります。
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| (9) |
一度提出された申込書について、内容に不備等あった場合、事前に連絡して確認又は再提出等求めますが、連絡が取れない時は、講習日当日申込書をお返しして、再提出を求める場合があります。
この場合、講習で合格していても、申込書が再提出されるまで修了証は発行できませんので、ご了承下さい。
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8.修了証の交付
所定の講習時間をすべて受講し、かつ筆記試験及び実技試験に合格した者について修了証を交付します。
9. その他
| (1) |
受付は、8時20分から、開講は8時50分からです。時間厳守によりお出かけ下さい。
また、申込書に添付された免除資格の写しの内、自動車運転免許証については、受講日当日の時点で有効かどうか確認いたしますので、該当の受講者の方は、必ず自動車運転免許証原本を持参下さい(免許取消しはもちろん、免許停止の場合も処分期間中は受講できません)。
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| (2) |
筆記用具、ノート、昼食を携行して下さい。
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| (3) |
教育時間中の電話の呼び出しには応じかねます。あらかじめ仕事の引継ぎなど済ませてご出席下さい。
また、携帯電話もお断りしています。講義中は、必ず OFF にして下さい。
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| (4) |
駐車場には限りがありますので、自動車でご来場の方は、できるだけ合乗りでお願いします。なお、満車の場合はご容赦下さい。
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| (5) |
実技の受講日には、保護帽、作業服、安全靴等を準備する他、必ず印鑑をご持参下さい。
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| (6) |
この講習に関するお問い合わせは、当支部(松江市西嫁島1-3ー17-101 電話 0852-21-9004) 又は各分会へお願いいたします。
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| (7) |
開催する会場の日時、場所等は原則として、変更する事はありませんが、天候の悪化等やむを得ない理由で変更することがあります。
この場合は、直ちに受講者にお知らせする措置を取りますが、当支部のホームページでもお知らせいたしますので、念のため開催1〜2日前にホームページで変更がないか確認して下さい。
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10. 建設教育訓練助成金
〔技能実習〕(経費助成)・〔技能実習〕(賃金助成)について
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厚生労働省の助成金制度を活用すると教育を受講させるための事業主負担が軽減されます。
1.経費助成…受講料とテキストの70%が支給されます。
(消費税は除く)。
2.賃金助成…日額7000円を限度に支給。
支給対象となる会社は以下のとおり。
1. 資本金3億円以下又は,従業員数300人以下であること。
2. 雇用保険料率18.5/1000に加入していること。
3. 受講者が被保険者であること。
◎ 講習終了後2ヶ月以内に、厚生労働省島根労働局へ支給請求手続きを行ってください。
※ 事前に当支部との「技能実習委託契約」が必要となります。
(委託契約書雛形はこちら)
助成金について、不明な点等ありましたら、島根労働局職業安定部職業対策課 (〒690-0841松江市向島町134-10松江地方合同庁舎5階 電話0852−20−7022)へお問い合せ下さい。
※注意!
1.この助成金は、事業主が受講料を負担したものに対し支給されます。
受講者個人が負担した場合は、支給対象となりません。
2.(独)雇用・能力開発機構の廃止に伴い、島根センターで取り扱っていた上記助成金の相談、申請窓口については、平成23年10月1日から島根県労働局となりました。 |
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