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建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
技能講習の開催について
受講申込書ダウンロード
高さが5m以上の建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業(以下「建築物等の鉄骨の組立て等の作業」という。)は、労働安全衛生法に基づき、都道府県労働局長が登録した登録教習機関が実施する建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を選任しなければならないこととなっています。この作業主任者の資格を取得するためには、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了させる必要があります。
このため、当支部(島根労働局の登録教習機関)では、このたび標記作業主任者技能講習を下記により実施しますので、有資格者が必要な場合は、この機会にぜひ受講されますようご案内いたします。
なお、協力業者(下請)に対してもこの機会に本講習を受講して資格者を充足するよう勧奨して下さい。
実施要領
1.受講資格
| (1) |
建築物等の鉄骨の組立て等の作業に3年以上従事した経験を有する者。 |
| (2) |
学校教育法による大学、高校専門学校又は高等学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有するもの。 |
| (3) |
その他厚生労働大臣が定めた者。 |
※上記の経験年数は、満18才以上のものであること。
2.講習の日時、場所等
【日時及び場所】
出雲会場(定員 100名)
期 日 平成21年7月2日(木)・3日(金)
場 所 出雲市塩冶善行町2−2 出雲建設会館 |
【講習科目及び時間割】
| @建築物の鉄骨の組立て等に関する知識 |
5時間 |
第1日 |
9:00〜15:20 |
| A工事用設備、機械、器具等に関する知識 |
1時間30分 |
15:30〜17:00 |
| B作業環境等に関する知識 |
1時間30分 |
第2日 |
9:00〜10:30 |
| C作業者に対する教育等に関する知識 |
1時間30分 |
10:40〜12:10 |
| D関係法令 |
1時間30分 |
13:00〜14:30 |
| E修了試験 |
1時間 |
14:40〜15:40 |
休憩は1〜1時間30分おきに10分間、昼休憩は50分間です。午前8時30分から受付け、9時開講です。
※注意!
講習の必修時間については、法律で定められており、時間が不足するといかなる理由があっても修了出来ません。 遅刻又は講習途中で抜け出る等があった場合、必修講習科目の時間が不足し、修了証が交付出来なくなりますので、そのような事がないようお願いいたします。
3.講習科目の一部免除
次のいずれかに該当する者は、それぞれ講習科目の受講の免除を受けることができますので、申込書に資格を証明する書類の写を添付して申込んで下さい。
| (1) |
講習科目のうち「@建築物の鉄骨の組立て等に関する知識(5時間)」、「A工事用設備、機械、器具等に関する知識(1.5時間)」及び「B作業環境等に関する知識(1.5時間)」の免除を受けることのできる者。
| イ. |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者。
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| ロ. |
職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である高度職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第6の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住システム系住居環境科の訓練を修了した者。
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| ハ. |
職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。以下「平成5年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第3の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第10条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法徐第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第8条第1項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者。
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| ニ. |
旧能開法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第3の2の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者。
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| ホ. |
職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者。
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| ヘ. |
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号以下「53年改正省令」という。)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち53年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第2の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に揚げるとび科の訓練を修了した者。
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| ト. |
職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる検定職種のうち、とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者。
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| (2) |
講習科目のうち「@建築物の鉄骨の組立て等に関する知識(5時間)」「A工事用設備、機械、器具等に関する知識(1.5時間)」、「B作業環境等に関する知識(1.5時間)」、及び「C作業者に対する教育等に関する知識(1.5時間)」の免除を受けることができる者。
| イ. |
職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者。
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| (3) |
講習科目のうち「(3)作業環境等に関する知識(1.5時間)」及び「(4)作業者に対する教育等に関する知識(1.5時間)」の免除を受けることのできる者。
| イ. |
鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者。 |
| ロ. |
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者。
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4.受講料
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受講料 |
テキスト代 |
計 |
| 全科目 |
7,000円 |
1,800円 |
8,800円 |
| 3.の(1) 該当者 |
4,000円 |
1,800円 |
5,800円 |
| 3.の(2) 該当者 |
2,000円 |
1,800円 |
3,800円 |
| 3.の(3) 該当者 |
5,500円 |
1,800円 |
7,300円 |
5.申込締切り期日
出雲会場 平成21年6月25日(木)
(但し、定員に達したら締め切りますので、早めにお申し込み下さい。)
6.受講申込方法
指定の受講申込書(当支部及び分会にあります)に受講料、テキスト代並びに写真(上半身3.5 p×2.5 p以上裏面に氏名を記載のこと。)を1枚添え、(講習科目一部免除を希望する者は資格を証する写を添付。)当支部又は所属の分会にお申込み下さい。
受講料を振り込みで入金される場合は、下記の振込先へお振込下さい。 ※振込先 山陰合同銀行 本店営業部 普通
2712572 建設業労働災害防止協会島根県支部
お願い! 受講料を振込される方は、受講申込書に振込が確認できるもの(振込明細書等)の写しを添付して下さい。
※当日欠席の場合、受講料はお返しできませんが、変更する者の受講資格が満たされている者に限り受講者の変更ができます。その場合は、事前に当支部又は分会へ、遅くとも当日受講申込書を受付けに提出して下さい。
申込書については当サイトにもあります。
このページのトップにあるリンクまたは、様式集からダウンロード(PDFファイル)の上、印刷してください。
ただし、様式のサイズは必ずA4サイズで統一して下さい。
申込書提出時にあたっての注意事項
| (1) |
本籍は○○県のみ、現住所は○○市・郡、○○町○○番地まで記入のこと。 |
| (2) |
経験年数は案内に記載する満18才以上の実務経験の年数とし、経験年数が不足していないこと。 |
| (3) |
経験年数が2年以上3年未満で受講する場合の最終学歴の欄には、○○学校卒業、○○科○○年卒業まで記入し、専攻した学科が特定できる卒業証明書または卒業証書の写しを添付すること。
(3年以上の経験年数で受講する場合、最終学歴欄は記入する必要はありません。) |
| (4) |
事業主が受講する場合、事業主証明欄(学歴・経験年数)は自分で証明出来ないため、「証明」を「誓約」に訂正して訂正印をすること。 |
| (5) |
申請者の印は受講者本人の印鑑であること。 |
| (6) |
写真は糊等で貼らずにクリップ等で留めること。(写真裏に氏名を記入) |
| (7) |
免除の希望者は、免除資格になる証書の写しを添付し、必ず免除の有り無しの欄に丸印をして免除を受ける意志を明記すること。 |
| (8) |
当支部では講習開催前に受講票の発行はしておりません。 受講申込みされた方は、案内書に標記してある希望の会場の開催日時、場所に来ていただければ、会場で受付し、テキスト等資料を配付いたします。 |
7.修了証の交付
所定の講習時間をすべて受講し、かつ筆記試験に合格した者について修了証を交付します。(修了証の発行は後日となります)
8.その他
| (1) |
講習受付は、8時30分より、開講は9時より行いますので、時間厳守によりお出かけ下さい。(遅刻は認められません) |
| (2) |
筆記用具、ノート、昼食は携行して下さい。(修了試験には筆記用具が必要です。) |
| (3) |
駐車場は限りがあるので、できるだけ相乗りでお願いします。満車の際はご容赦下さい。 |
| (4) |
講習時間中の電話の呼び出しには応じかねますので、あらかじめ仕事の引継ぎなどはすまして受講して下さい。また、携帯電話もお断りしますので、必ず電源をOFFにして下さい。 |
| (5) |
昼休憩の時間は50分間しかありませんので、なるべく弁当等を持参して下さい。 |
| (6) |
講習開始時間に遅刻したり、講習途中に抜け出した場合は、棄権とみなし欠席扱いとしますので、充分ご注意下さい。 |
| (7) |
一会場において、受講者数が非常に少ない時は、その会場の開催を中止する場合がありますのでご了承下さい。
中止する場合は、申込者にその旨をこちらからご連絡いたします。 |
| (8) |
一度納めた受講料は、講習日前日までに連絡があった場合を除き、返却いたしません。 |
| (9) |
この講習についてのお問い合せは、当支部(松江市西嫁島1丁目3番17−101号・電話0852−21−9004)又は各分会(建設業協会各支部)へお願いいたします。 |
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