型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習の開催について
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型わく支保工の組立て等の作業を行う場合には、労働安全衛生法の定めるところにより、都道府県労働局長が登録した登録教習機関が実施する型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した作業主任者を選任しなければならないこととなっています。この作業主任者の資格を取得するためには、型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了させる必要があります。このため、当支部(島根労働局の登録教習機関)では、今般、標記技能講習を下記により実施することとしましたので、有資格者が必要な場合は、この機会にぜひ受講されますようご案内いたします。
実施要領
1.受講資格
| (1) |
型わく支保工の組立て又は解体に関する作業に3年以上従事した経験を有する者。
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| (2) |
次の資格を有する者で、その後2年以上型わく支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した経験を有する者。
| イ. |
学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者。
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| ロ. |
職業能力開発促進法に基づく指導員訓練のうち、建築科の訓練を修了した者(職業訓練法第27条第1項及び旧職業訓練法第8条第1項の指導員訓練のうち、建築科の訓練を修了した者を含む。)
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| ハ. |
その他厚生労働大臣が定める者。
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※上記の経験年数は満18才以上のものとする。
2.講習の日時、場所等
【日時及び場所】
(1)浜田会場(定員100名) 受講申込みが開催人数に達しないため中止
日 時 平成21年5月19日(火)〜20日(水)
場 所 浜田市原井町908−28 浜田建設会館
(2)出雲会場(定員100名)
日 時 平成21年5月28日(木)〜29日(金)
場 所 出雲市塩冶善行町2−2 出雲建設会館
午前8時20分から受付け、8時50分開講です。
【講習科目及び時間割】
| @作業の方法に関する知識 |
7時間 |
第1日 |
8:50〜17:05 |
| A作業環境等に関する知識 |
3時間 |
第2日 |
8:50〜12:00 |
| B教育等に関する知識 |
1時間30分 |
12:50〜14:20 |
| C関係法令 |
1時間30分 |
14:30〜16:00 |
| D試験 |
1時間 |
16:00〜17:00 |
※注意!
講習の必修時間については、法律で定められており、時間が不足するといかなる理由があっても修了出来ません。
遅刻又は途中で抜け出されますと、必修時間が不足し、修了証が交付出来なくなりますので、そのような事がないよう、事前に自分の必修科目の時間を確認して、時間に余裕をもってお出かけされますよう、よろしくお願いいたします。
3.講習科目の一部免除資格
| (1) |
講習科目のうち、「作業の方法に関する知識(7時間)」及び「作業環境等に関 する知識(3時間)」の免除を受けることができる者。
※必修科目は「教育等に関する知識」及び「関係法令」となります。
| イ. |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系鉄筋コンクリート施工科、建築施工系とび科又は建築仕上系ブロック施工科の訓練を修了した者 |
| ロ. |
職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年労働省令第1号。以下「平成5年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第3の訓練科の欄に掲げる建設科、ブロック建築科又はとび科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第10条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第8条第1項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者 |
| ハ. |
職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「53年改正省令」という。)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち53年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第2の訓練科の欄に掲げる建設科、ブロック建築科若しくはとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げる建設科、ブロック建築科若しくはとび科の訓練を修了した者。 |
| ニ. |
職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建設科若しくはブロック建築科の訓練又は旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第7の訓練科の欄に掲げる建設科、型わく科若しくはブロック建築科の訓練(訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者。 |
| ホ. |
職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に揚げる検定職種のうち、ブロック建築又はとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者。 |
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| (2) |
講習科目のうち、「作業の方法に関する知識(7時間)」、「作業環境等に関する知識(3時間)」及び「教育等に関す知識(1時間30分)」の免除を受けることができる者。
※必修科目は「関係法令」となります。
| イ. |
職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建設科、建築科、建築ブロック科又はとび科の職業訓練指導員免許を受けた者。 |
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※一部免除について
一部免除になる科目については、講習及び試験が免除となります。
したがって、免除されていない科目のみ受講、受験することになります。
この時の免除者に対する受付は、受講する科目の開催時間30分前頃から実施いたします。
ただし、くれぐれも時間を間違えないよう、自分が受講しなければならない科目の時間は、事前に確認してからお出かけ下さい。
4.受講料
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受講料 |
テキスト代 |
合計 |
| 全科目 |
6,000円 |
1,900円 |
7,900円 |
| 一部免除 |
5,000円 |
1,900円 |
6,900円 |
5.申込締切り期日
浜田会場 平成21年5月12日(火)
出雲会場 平成21年5月21日(木)
(但し、定員に達したら締め切りますので、早目にお申込み下さい。)
6.受講申込方法
指定の受講申込書(当支部及び分会にあります)に受講料、テキスト代並びに写真(上半身3.5cm×2.5cm以上裏面に氏名を記載のこと。)を1枚添え(講習科目一部免除を希望する者は資格を証する写を添付。)当支部又は所属の分会にお申込み下さい。
受講料を振り込みで入金される場合は、下記の振込先へお振込下さい。
※振込先
山陰合同銀行 本店営業部 普通
2712572
建設業労働災害防止協会島根県支部
お願い!
受講料を振込される方は、受講申込書に振込が確認できるもの(振込明細書等)の写しを添付して下さい。
※当日欠席の場合、受講科はお返しできませんが、変更する者の受講資格が満たされている者に限り受講者の変更ができます。その場合は事前に分会へ、遅くとも当日受講申込書を受付けに提出して下さい。
申込書については、当サイトにもあります。
このページのトップにあるリンクボタンまたは、様式集からダウンロード(PDFファイル)の上、印刷して下さい。
ただし、様式のサイズは必ずA4サイズで統一して下さい。
申請書の記入時の注意事項
| (1) |
本籍は○○県のみ、現住所は○○市・郡、○○町○○番地まで記入のこと。 |
| (2) |
経験年数は案内に記載する実務経験の年数とし、経験年数が不足していないこと。 |
| (3) |
経験年数が2年以上3年未満で受講する場合の最終学歴の欄には、○○学校卒業、○○科○○年卒業まで記入し、専攻した学科が特定できる卒業証明書または卒業証書の写しを添付すること。
(3年以上の経験年数で受講する場合、最終学歴欄は記入する必要はありません。) |
| (4) |
事業主が受講する場合、事業主証明欄(学歴・経験年数)は自分で証明出来ないため、「証明」を「誓約」に訂正して訂正印をすること。 |
| (5) |
申請者の印は受講者本人の印鑑であること。 |
| (6) |
写真は糊等で貼らずにクリップ等で留めること。(写真裏に氏名を記入) |
| (7) |
当支部では講習開催前に受講票の発行はしておりません。 受講申込みされた方は、案内書に標記してある希望の会場の開催日時、場所に来ていただければ、会場で受付し、テキスト等資料を配付いたします。 |
8.修了証の交付
所定の講習時間を修了し、修了試験で合格点を取得した者に修了証を交付します。
(修了証は後日交付となります。)
9.その他
| (1) |
受付は、8時20分より、開講は8時50分より行いますので、時間厳守によりお出かけ下さい。 |
| (2) |
筆記用具、ノート、昼食は携行して下さい。(修了試験には筆記用具が必要です。) |
| (3) |
駐車場は限りがあるので、できるだけ相乗りでお願いします。満車の際はご容赦下さい。 |
| (4) |
講習時間中の電話の呼び出しには応じかねますので、あらかじめ仕事の引継ぎなどはすまして受講して下さい。また、携帯電話もお断りしますので、必ず電源をOFFにして下さい。 |
| (5) |
昼休憩の時間は50分間ですので、昼食にお出かけされる方は、午後の講習開始時刻に遅刻されませんようご注意下さい。 |
| (6) |
講習開始時間に遅刻したり、講習途中に抜け出した場合は、棄権とみなし欠席扱いとしますので、充分ご注意下さい。 |
| (7) |
最初に希望された会場を欠席された方で、希望があれば、他の会場に変更できます。その場合は事前に当支部又は分会へ連絡をして下さい。 |
| (8) |
一度納めた受講料は、講習日前日までに連絡があった場合を除き、返却いたしません。 |
| (9) |
この講習についてのお問い合せは、当支部(松江市西嫁島1丁目3番17−101号・電話0852−21−9004)又は各分会(建設業協会各支部)へお願いいたします。 |